ハローワークで働きたい大学1年の男です。最近、ゼミを決めるために訪問があり将来の夢について話しました。
先生からあっさり「男で事務の仕事??」
と言われました。そんなに変なことです
か?
先生からあっさり「男で事務の仕事??」
と言われました。そんなに変なことです
か?
ハローワークで働く事は国家公務員試験を受けて合格して厚生労働省の出先機関である労働局の公共職業安定所にて勤める事です。男性職員も相応にいますので変な事ではありません。
失業手当の延長について。
先日、最後の認定日にハローワークへ行きました。
給付日数が終了のはずでしたが、個別延長で60日延長になりました。
この制度は知りませんでした。
私は現在妊娠8ヶ月でお腹も大きくなり、これ以上就職活動するのは辛い状態です。
相談したら、後日また延長手続きに来るように言われました。
毎回待ち時間が長いし、座れるとは限らないので、何度もハローワークへ行くのが辛いです。
延長手続きは1回で済むのでしょうか?
わかる方がいたらぜひ教えてください!
先日、最後の認定日にハローワークへ行きました。
給付日数が終了のはずでしたが、個別延長で60日延長になりました。
この制度は知りませんでした。
私は現在妊娠8ヶ月でお腹も大きくなり、これ以上就職活動するのは辛い状態です。
相談したら、後日また延長手続きに来るように言われました。
毎回待ち時間が長いし、座れるとは限らないので、何度もハローワークへ行くのが辛いです。
延長手続きは1回で済むのでしょうか?
わかる方がいたらぜひ教えてください!
あくまで私個人はですが、
今妊娠7か月で昨日最後の認定日でした。
しかし私も求職活動をしていたので、個別延長の対象といわれました。
で、1日考えて職安に朝一にいって聞いたら、
「個別延長の延長はできません。救済処置なので」
と言われました。
職安のひとにはもらうという選択を勧められ、産前6週までなら、もらえるといわれました。
ので、来月は認定まで活動して(閲覧等)次の認定日の書類に
「応じられない」にして提出してくれと言われました。
あくまで個人の例です。職安によって違うといけないので確認してください
今妊娠7か月で昨日最後の認定日でした。
しかし私も求職活動をしていたので、個別延長の対象といわれました。
で、1日考えて職安に朝一にいって聞いたら、
「個別延長の延長はできません。救済処置なので」
と言われました。
職安のひとにはもらうという選択を勧められ、産前6週までなら、もらえるといわれました。
ので、来月は認定まで活動して(閲覧等)次の認定日の書類に
「応じられない」にして提出してくれと言われました。
あくまで個人の例です。職安によって違うといけないので確認してください
会社都合による退職で失業給付金の申請をしようと思っています。会社からは今月末付にて会社都合で離職票を発行すると言われました。雇用保険の加入期間は25か月で
7日間の待機期間ののちに90日間支給されると聞きました。
90日で仕事が決まれば良いですがしっかりと会社を見極めて再就職をしたいと考えていますので
それ以上かかってしまう可能性があります。
90日に加えて60日延長されるという話を聞きましたが60日延長して受給するには普通に求職活動をしていれば
支給されるのでしょうか?
ちなみに年齢は25歳です。どなたかご存知のかたいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
7日間の待機期間ののちに90日間支給されると聞きました。
90日で仕事が決まれば良いですがしっかりと会社を見極めて再就職をしたいと考えていますので
それ以上かかってしまう可能性があります。
90日に加えて60日延長されるという話を聞きましたが60日延長して受給するには普通に求職活動をしていれば
支給されるのでしょうか?
ちなみに年齢は25歳です。どなたかご存知のかたいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で
次の1~3のいずれかに該当する方について
特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は
給付日数が60日分延長されます。
①受給資格に係る離職日において45歳未満の人
②雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
③公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
あなたの再就職が難しいとハローワークの所長が判断した場合
給付期間が60日間延長されると言うことです。
まだまだ不況は治まりそうになく厳しいと思いますが、頑張って下さい。
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で
次の1~3のいずれかに該当する方について
特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は
給付日数が60日分延長されます。
①受給資格に係る離職日において45歳未満の人
②雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
③公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
あなたの再就職が難しいとハローワークの所長が判断した場合
給付期間が60日間延長されると言うことです。
まだまだ不況は治まりそうになく厳しいと思いますが、頑張って下さい。
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