2/12に突然、社長から口頭で解雇を言い渡されました。 12/3からはローワークの紹介で入社して、3ヶ月は試用期間と聞いてました。
会社に大きな損害を与えたわけでは無いですし、無遅刻、無欠勤(当たり前ですが)解雇理由を聞くと、直属の上司から仕事のスタンスが合わないと言った説明でした。

会社のトップが言ってるので仕方なく受けて、離職票もすぐに送って貰い「会社都合の解雇」は確認しました。

失業手当等の手続きでネットなどを見ていたら、「解雇予告手当て」があるのを知り、労働基準監督署に相談したら、会社が手当てを払う義務があると言う事でした。

本日、社長にその旨を伝えたところ予想どうり、「試用期間だから、払う必要は無い」と説明が有り、自分で監督署とハローワークに出向くから、つまらない争いはやめましようと???のこと。

長くなりましたが、ここで相談です。 社長いわく、ハローワークと監督署は見解は同じであるはずだから、試用期間だから払わないと言えば通用するような口ぶりでした。

1..法律で明確に定められてることなので、そんなのは通用するのでしょうか?

2..自身も.監督署に明日に出向き今の状況を相談しますが、監督署は口頭で是正・勧告で終わりなのでしょうか?

3...小額訴訟も視野に入れて考えてますが、経験のある方いらっしゃるでしょうか? よければアドバイス下さい。
労働基準監督署の監督官は、労働基準法を熟知しているはずですから、社長の見解と同じになる訳はありません。
試用期間中であっても、労働者を14日を超えて引き続き使用した場合においては、労働基準法20条で定める少なくとも30日以上前の解雇予告義務又は、少なくとも30日以上前に解雇予告しない場合においての解雇予告手当の支払い義務を免れることはできません。
解雇理由自体、仕事のスタンスが合わないという具体的事実に基づかない抽象的な解雇理由です。こんな理由は、客観的に誰が見ても解雇に値する理由とはみなされません。
離職票の離職理由が会社都合となる理由では、言い逃れすることができません。
1.会社の主張は法律上全く通用しません。
2.監督署は行政機関なので、例えば、裁判所の確定判決などを債務名義として強制的に支払わせるようなことはできません。
あくまでも指導・助言・勧告(行政指導)などによって、行政指導の内容(解雇予告手当の支払い)が相手方(この場合、社長)の任意の協力によって実現されるものであるとしています。簡単に言うと、強制的に支払わせることはできないということです。
社長が解雇予告手当の支払いに応じなくても不利益な取り扱いはされないとしていますが、不利益な取り扱いとはされないもので不利になるようなことはあるかも知れません。
3、社長が支払いに応じない場合には、支払督促の申立てか少額訴訟を提起するしかないでしょう。
ハローワークで紹介してもらい申し込んだのですが、気が変ったのでキャンセルしました。
その次も、紹介してもらいながら事情ありキャンセル・・・。
そして、今回で3回目のキャンセルをしました。
今度は必ず固い意志でのぞみます。
でも、3回目で職安のひとから「・・・なので気おつけて下さい」と言われました。
気になります。あまり、いい状況でないのでしょうか?
あんたが逆の対場ならどうよ?

良かれと思って紹介した企業を、個人的な事情で3回もぶっちぎったしたような軽率な輩を信用できるかい?
試用期間の退職について
転職して1ヶ月半、現在試用期間中(試用期間3ヶ月)ですが正社員にはならずに辞めようと考えています。
職場の環境、ある日突然来なくなる社員など、将来的に不安なことが多々あることが理由です。
まだ会社に退職する旨は伝えていないのですが、転職活動を始めました。(転職先が決まったとしても、決まらなかったとしても、試用期間で退職するつもりです)
お盆中にハローワークに行き、紹介状をもらっていた1社をまずは受けてみようと本日電話したところ、急遽明日の夜に面接になりました。(日中にしかか時間を取ってもらえないだろうと思っていたので、有難い反面、とても驚きました)
書類選考なしで、面接時に書類を持参する流れです。
そこで困っていることが、今勤めている会社を履歴書や職務経歴書に書くべきかです。
面接の時間も夜にして頂いたので「現在お勤めなんですよね?」と聞かれたため、「はい」と答えましたが、正社員やアルバイトなど、勤務形態はお伝えしていません。
試用期間中に退職を考えているのはどうしてもマイナスの印象にはなってしまうと思います。
今の会社ではすでに保険などに加入してしまっているのですが、履歴書などには記載せず、面接時に口答で「正社員ではなく、パートとして働きながら求職活動をしておりました」と説明した方が良いでしょうか?(小さな会社で対応して頂いた担当者も年配の方のようでした)
それとも正直に試用期間内と伝え、前向きな理由をつけた方が良いでしょうか?
どちらにした方がいいか、悩んでいます。
アドバイス頂けましたら幸いです。
試用期間中であっても、正規に雇用契約を結んでいるのですから、しっかり正確に記載しなければなりません。

パート社員であったと雇用形態を偽る事や意図的に応募書類に記載しない事は、「経歴詐称」とされる行為であり、就業規則の罰則規定により懲戒解雇とされる場合もあります。

敢えてこの様なリスクを負うのではなく、しっかり試用期間中ではあるが、希望していた内容の業務ではなく、経験を重ねる事も出来なかったので退職することとしたといったポジティブな内容で話されれば良いと思います。
就職活動中でハローワーク障害窓口に通っています

軽い知的の障害が

あります

求人表を持って行って
も、この仕事難しい

とか行ってなかなか


紹介してくれません

なので、自分で企業に
電話して面接に行って
ますが、17社位落ちま
した

一般窓口はどの求人

でも紹介するのに

障害者は、なかなか

紹介してくれません

複合してる仕事は

出来ないと思われて

います

複合してない仕事

はありません

紹介状ないと面接

落ちますか?

よろしくお願いします
残念ながら精神障害特に知的障害の雇用枠は少ないのが現実です。
会社側に障害者を雇ったことがない場合、対処ができないからです。
障害者雇用枠で探す限りは今の状況でしょう。
障害をクローズにして就職する手もありますが障害がわかった時に解雇になる可能性があるのでオススメできません。
今は障害がなくても就職しにくい時代です。あなたが働きたいと望む気持ちは大切ですが今は焦らずあなたに合った仕事が見つかるまで待ちましょう。
自己都合か、解雇にするかの選択肢
退職願いを提出するか、
しない場合、解雇にする。

と、会社が2つの選択肢を挙げて来ました。

ここで、解雇にする場合、
当然、解雇理由が示されて当然ですか?

この解雇の場合、ハローワークでの雇用保険の関係は、
会社都合退職としてみなされますか?
解雇なら有難いですよ。会社の都合ですから退職金も出ます。
当然、会社都合退職になります。

あなたは辞めたいんでしょうね。解雇の理由は書面で出ます。納得できない理由なら弁護士に相談ですよ。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN