ハローワークに失業手当受給の手続きをしました。
パートの就職が決まった場合でも、週20時間以内の仕事なら失業手当は減額なしでいただけたりするんですか?

それとも再就職手当というのになってしまうのでしょうか?
ちなみに、今、待機期間は過ぎましたが、まだ説明会前で一度も失業手当のお金をいただいてない段階です。
無知なもので、すみませんがわかる方ぜひ教えてください。
退職理由は何ですか。
給付制限3ヶ月あり、なし、それによって回答が違います。
とりあえず受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
出産のために退職しても働くことができるということで受給資格を得たのなら自己都合退職になります。
その場合は給付制限3ヶ月がつきますから、その期間は別の規制があります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
1年ごとの更新などで雇用期間を定めて働いている場合、契約期間満了前に自己都合で退職したくなった場合は、何かペナルティはあるのでしょうか?また、ハローワークでは退職するのはパートなら2週間前と言われたので
すが、会社の就業規則でそれ以上の期間が定めてあればそちらが優先されるという認識でよいですか?
パートとか正社員とか雇用形態は関係なく 法的には2週間で辞められます。でも一般的には1カ月前って言われていますよ。
退職に際して、法的な期間や良識的な期間以上の期間を設けて労働者を拘束するような会社も実際にあります。辞められたら困るよーみたいな・・・。そういう場合に関しては 最終的には裁判かけても法的には2週間というものがありますから、会社側が負けるだけだと思います。
ただ一般的にいう1カ月という期間は あなたの後任の求人をだして新しい人を雇うのに最低限必要な期間です。仕事内容によってはそれなりに引継ぎが必要なものもあるでしょうし、会社と喧嘩してもあまり良い事ないですから 良識の範囲で双方合意をもって退職を決められたほうが好ましいとは思いますよ。
派遣会社の営業をしています。
ハローワークに派遣の求人は出せるのでしょうか?

また、出せない場合なぜ出せないかもしりたいです。
前の方の言うとおり出せます。

どこの派遣会社でもハローワークには出してますよ。

ちなみに一般派遣でも特定派遣でも問題ないです。

架空の見込みでの求人は出せません。
失業保険?失業手当?
現在妊娠14週です。
結婚前から契約社員で三年間働いており、去年の三月に結婚をしてから旦那の扶養に入ってアルバイトになりました。

九月が予定日なので一、二ヶ月前に退職し、出産後仕事をしようと思っているのですが、仕事に就けるまでハローワークで手当などはうけられるのでしょうか?
毎月引かれている雇用保険とは何か関係があるのでしょうか??
退職されてから30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請届」を提出します。

出産後、労働出来るようになれば、「受給期間延長申請」を解除し、求職の申込と失業手当受給手続きすれば、下記の受給要件を満たせば失業の認定を受けた日について、失業手当を受給出来ます。

失業手当の受給要件

被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに受給出来ます。
労働時間について質問いたします。
今年の2月から歯科助手として働くことが決まりました。
ハローワークにて歯科助手の正社員募集があったので、面接へ行き、雇っていただけることになりました。
ハローワークのパソコンからプリントアウトした求人カードには就業時間が次のように書かれていました。
就業時間:9時~18時30分
時間外あり:月平均20時間
休憩時間:90分

しかし、実際に面接へ行って詳しいお話を聞いてみると、次のような就業時間でした。
午前の部:9時~13時30分
休憩:13時30分~14時50分(電話番をするため、弁当持参で、できる限り医院にいてほしいとのこと。)
午後の部:14時50分~19時30分、プラス残業あり

休日は、日・木・祝日(祝日のある週は、木曜日も出勤)。
今は、院長1人で仕事をしており、2月から私が働くため、2人となります。


前置きが長くなりましたが、ハローワークに掲載されていたままの労働時間ならば1日8時間なので問題ないと思うのですが、実際は9時間労働ということになってしまうようです。
これは労働基準法からすると違法になりますか?
また、休憩時間の電話番は労働時間に入らないのでしょうか?
これが違法な労働時間ならば、今月中に院長に相談しようと思っています。

皆さんの知識を貸してください。よろしくお願いいたします。
別に9時間働いたとしても特に違法でありません。
ただし、1日8時間をこえて働かせた場合、使用者は25%増しの賃金を支払わなくてはなりません。
「プラス残業」とあるので、残業の計算をどのようにしようとしているのか、それを確認してみてはいかがでしょうか。
お昼の電話番ですが、本来ですとこれは認められません。休憩時間にどこで何をしようが勝手です。
しかし、実際かなりの企業でこうしたことが行われているのが実態で、かなり難しい面もあるので、院長と話し合って、せめて毎日ではなく、回数を減らしてもらうようにしてもらってはいかがでしょうか。
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