障害基礎年金(知的障害)受給者の就労について。
私は、軽度の知的障害と適応障害を事由に障害基礎年金2級を受給中の32歳男性です。
今後、一般就労か障害者雇用で働きたいと思っています。
養護学校中退後、定時制高校に編入して3流ですが大学を出ていて派遣で一般事務の経験があるので、ハローワークでは「年齢的に一般就労は35歳を超えたら選択肢が減るが障害者雇用は年齢制限が緩めなので、貴方の場合まずは一般雇用で働いて適応できなかったら障害者雇用がいいと思います。」との回答でした。
精神科の医師には「年金はストップしないでしょう」と言われたのですが、いろいろ調べると精神の障害(知的障害は年金では精神の障害の一部)の受給者は次回の更新のときの医師の診断書に「就労問題なし」と書かれると年金がストップするとネットなどで見ました。
働いてもストップしないのはどういう時でしょうか?
一般雇用と障害者雇用では年金がストップする確立が変わってくるのでしょうか…
しかし、障害者雇用でもいろいろハロワで見ていたら一般雇用並に給与が出る会社もあります。
「あなたの場合、身体障害でなくて体は健康そのもの。 知的障害も軽度。 なので障害者雇用ではむしろ歓迎されるのではないか?」と言われてるのですが年金のことでどちらにしようか迷っています…
ご助言願いますm(_ _)m
私は、軽度の知的障害と適応障害を事由に障害基礎年金2級を受給中の32歳男性です。
今後、一般就労か障害者雇用で働きたいと思っています。
養護学校中退後、定時制高校に編入して3流ですが大学を出ていて派遣で一般事務の経験があるので、ハローワークでは「年齢的に一般就労は35歳を超えたら選択肢が減るが障害者雇用は年齢制限が緩めなので、貴方の場合まずは一般雇用で働いて適応できなかったら障害者雇用がいいと思います。」との回答でした。
精神科の医師には「年金はストップしないでしょう」と言われたのですが、いろいろ調べると精神の障害(知的障害は年金では精神の障害の一部)の受給者は次回の更新のときの医師の診断書に「就労問題なし」と書かれると年金がストップするとネットなどで見ました。
働いてもストップしないのはどういう時でしょうか?
一般雇用と障害者雇用では年金がストップする確立が変わってくるのでしょうか…
しかし、障害者雇用でもいろいろハロワで見ていたら一般雇用並に給与が出る会社もあります。
「あなたの場合、身体障害でなくて体は健康そのもの。 知的障害も軽度。 なので障害者雇用ではむしろ歓迎されるのではないか?」と言われてるのですが年金のことでどちらにしようか迷っています…
ご助言願いますm(_ _)m
働いているから年金がストップするわけではありません。1級の障害年金をもらいながら働いている人も多々いますし、最近の年金制度は、障害者の就労を後押しする制度改正が行われています。
診断書の「就労問題なし」とは、健常者と同様に働くことに障害は影響ありませんよ。という医師の証明という意味合いを持っています。健常者と同様に働けるのであれば、年金の障害等級には該当しないので、等級が軽くなる改定が行われたことにより年金がストップします。
要は、診断書の内容いかんなのですが、医師があなたについては「年金はストップしない」程度に診断書を書くことができますよ~ということではないのでしょうか?
最初に障害年金の請求をしたときより明らかに障害が軽くなっているのであれば別ですが、医師を信頼しても大丈夫ではないでしょうか?
万一年金がストップしてしまっても、不服申し立てをして、別の医師に診断書を書いてもらうなどして、もう一度審査し直してもらうこともできます。
一般雇用と、障害者雇用で年金のストップする確立が変わるわけではありませんが、職場の人が仕事上あなたの障害に対して色々と配慮しなければならないようであれば、診断書にそのことを書いてもらうようにお勧めします。
診断書の「就労問題なし」とは、健常者と同様に働くことに障害は影響ありませんよ。という医師の証明という意味合いを持っています。健常者と同様に働けるのであれば、年金の障害等級には該当しないので、等級が軽くなる改定が行われたことにより年金がストップします。
要は、診断書の内容いかんなのですが、医師があなたについては「年金はストップしない」程度に診断書を書くことができますよ~ということではないのでしょうか?
最初に障害年金の請求をしたときより明らかに障害が軽くなっているのであれば別ですが、医師を信頼しても大丈夫ではないでしょうか?
万一年金がストップしてしまっても、不服申し立てをして、別の医師に診断書を書いてもらうなどして、もう一度審査し直してもらうこともできます。
一般雇用と、障害者雇用で年金のストップする確立が変わるわけではありませんが、職場の人が仕事上あなたの障害に対して色々と配慮しなければならないようであれば、診断書にそのことを書いてもらうようにお勧めします。
失業保険の給付の申請にあたって必要な書類を教えて頂けませんか?
また、次の就職先(現在はまだ決まっておりません)に提出する書類等 離職した会社から頂いておかな
ければならない書類等を教えて下さい!
驚く程ルーズで返答に困ると平然と嘘でごまかすような会社なので不安に思っています。
どうか、宜しくお願い致します!
また、次の就職先(現在はまだ決まっておりません)に提出する書類等 離職した会社から頂いておかな
ければならない書類等を教えて下さい!
驚く程ルーズで返答に困ると平然と嘘でごまかすような会社なので不安に思っています。
どうか、宜しくお願い致します!
①失業保険の申請に必要
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
②転職先で必要
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
③会社に預けていたら返却してもらうもの
・年金手帳
①は会社がハローワークで手続きをした後(退職後)に送付されてきます。会社は退職後10日以内に手続きをしなければならないので、2週間くらいかかる場合もあります。2週間以上しても送付されて来ない場合は会社に確認しましょう。
②は雇用保険に加入した際に加入通知として渡される場合もありますが、もし貰っていないようでしたら申し出た方が良いかもしれません。ちなみに、こちらは無くされた場合はハローワークで再発行の手続きもできます。
健康保険についてですが、こちらは任意継続も出来ます。もちろん国民健康保険への切り替えも可能です。
年金は各市町村役場で厚生年金→国民年金の手続きをします。年金手帳と印鑑を持って年金課へ行きましょう。
こんな感じでしょうか。退職前に受け取り日を全て確認することをおすすめします。
※補足
健康保険の任意継続の窓口は被保険者であるあなたです。
離職した会社が退職者にそこまでお世話しません。
任意継続を希望でしたら“健康保険任意継続被保険者資格取得申出書”を退職後20日以内に自分で提出してください。
記入方法については会社に問い合わせれば教えてくれると思います。
厚生年金は継続できませんので、国民年金へ切り替えてください。
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
②転職先で必要
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
③会社に預けていたら返却してもらうもの
・年金手帳
①は会社がハローワークで手続きをした後(退職後)に送付されてきます。会社は退職後10日以内に手続きをしなければならないので、2週間くらいかかる場合もあります。2週間以上しても送付されて来ない場合は会社に確認しましょう。
②は雇用保険に加入した際に加入通知として渡される場合もありますが、もし貰っていないようでしたら申し出た方が良いかもしれません。ちなみに、こちらは無くされた場合はハローワークで再発行の手続きもできます。
健康保険についてですが、こちらは任意継続も出来ます。もちろん国民健康保険への切り替えも可能です。
年金は各市町村役場で厚生年金→国民年金の手続きをします。年金手帳と印鑑を持って年金課へ行きましょう。
こんな感じでしょうか。退職前に受け取り日を全て確認することをおすすめします。
※補足
健康保険の任意継続の窓口は被保険者であるあなたです。
離職した会社が退職者にそこまでお世話しません。
任意継続を希望でしたら“健康保険任意継続被保険者資格取得申出書”を退職後20日以内に自分で提出してください。
記入方法については会社に問い合わせれば教えてくれると思います。
厚生年金は継続できませんので、国民年金へ切り替えてください。
会社倒産・破産などによる解雇が決定している場合、やはり次の就職先の計画をすぐに練ることが大切ですか。
倒産等を理由に会社を解雇された場合には、すぐに雇用保険の失業給付を受けることができるので、まずは離職票の手続きを1週間以内で完了するようお願いすることが大切です。
倒産のどさくさで、離職票が3か月届かないなんてよくある話です。
あと「解雇通知書」を文書で通知するようにしてください。
就職先に関しては、早めに見つける方が良いと思います。
離職から時間が経過するにつれ、就職率が低下しますので。
倒産のどさくさで、離職票が3か月届かないなんてよくある話です。
あと「解雇通知書」を文書で通知するようにしてください。
就職先に関しては、早めに見つける方が良いと思います。
離職から時間が経過するにつれ、就職率が低下しますので。
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