雇用保険3カ月の給付制限あります。今月(5月)内定をもらい、仕事を始めるのが10月になります。この場合、再就職手当は支給されますか?支給されない場合、他に支給される手当はありますか?
再就職手当をもらうための条件は満たすのかもしれませんが、貰えるのは、仕事を始める=就職する、10月以降ですよ。

内定では、まだ受給はできません。

また、もらうためには、3分の1以上の受給日数を残していなければなりませんから、これから10月までは基本手当の受給をしないでおくつもり、ということでしょうか?
再就職手当についてです。2/20に入社して、再就職手当の手続きを3/5に済ませました。
約1カ月後に在籍確認があり、その半月後に振込みとの事ですが、ハローワークで同時に応募した会社から面接連絡があり、3/10に面接し採用の連絡がありました。今の所を辞めて2社目に行く事にしましたが、再就職手当を貰う為に在籍確認がある4/15迄は勤務しようと思っていますが、貰えるのでしょうか?それとも、ハローワークからの紹介で両方行っているので、1社目を退職し2社目に入社する事が分かってしまい貰えないのでしょうか?貰えないならもっと早く辞めて、2社目に早く入社しようと思っています。教えて下さい 。
在籍確認の時点で、あなたの離職がはっきりしている場合は受給できないと思いますよ。
再就職手当の要件をよく思い出して下さい。
1年以上雇用の見込みが確実であることとあったはずです。
これは、もちろん会社があなたを・・という意味ですが、あなたに離職の意思がありそれを会社に伝えている以上、1年以上雇用の見込みはないということになりますよね?
もし仮に、会社に黙っていたとしても、それから辞意を伝えて新たに就職するまで、どれくらいの期間がかかるでしょうか。
すぐ退職できるような企業であればいいのですが、もし1か月前には言ってほしいというような企業であったならば、新たな企業との就職日の折り合いがつかなかったりで今勤務している企業と退職日のことでトラブルになる可能性もあります。
誰しもゴタゴタして退職したくはないですよね。

新たに就職し直すのであれば、そちらの企業の分で申請し直せばいいだけです。
もちろん、その場合また申請書を出してから1か月程度かかりますが、それは仕方がないですね。
目先のお金のことよりも、自分の就職のことを考えましょう。その結果ついてくるものが再就職手当だと思ってください。
もしあなたが再就職手当がもらえるまでずるずると今の会社にいる間に新たに就職しようと思っていた企業の気が変わってしまうことも考えられますよ。

新たな企業の分で再就職手当の申請書を出すためには、まず今の企業の離職手続きと新たな企業へ就職する為の手続きが必要となります。
今の企業を退職したら離職票(雇用保険をまだかけてなければ離職証明書)を安定所に持って行ってください。
前もって安定所に連絡しておくといいかもしれません。
新たな企業の就職手続きをする際、再度再就職手当該当者かどうか安定所の担当の方が口頭で確認して、該当者であれば新しい申請書を渡してくれるはずですよ。

以上、ご参考になさってください。
生活保護の件。生活保護は地方自治体により差があります。私の田舎では同居してても世帯分離してれば受給できます。
また苦情の電話があったようですが、親から援助があろうと現金手渡しですから立証しようがないのです。立証できないものはないのと同じ。更には親が億万長者であろうと扶養を拒否すれば受給できますよ。簡単に。ですからあなた様のご意見は正しくとも実際にはどうしようもありません。本人も鼻で笑ってましたから。いかがですか?
そんな「ユルい」自治体もあるのですね。

テレビ局、新聞社、雑誌社に投書して問題提起できればいいんだけどね。


追記。
生活福祉課受給者は「就労支援」を受けます。

具体的には
①ハローワークで仕事を探す。
②ハローワークから求職票を発行してもらう。
③会社に求職票と履歴書を送付する。
④面接を受ける。

①~④までを週に3社やらないと生活保護廃止になるような自治体もありますし、
①~②だけで就労活動と認めて生活保護が支給される「ユルい」自治体もありますからね。

各自治体まかせで全国一律の規準がないことが生活保護制度の不具合な点だと思いますよ。

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